本物件は、現時点では『津波防災地域づくりに関する法律』(平成23年12月27日施工)による津波災害警戒区域の指定はされておりません。今後都道府県が区域を指定する場合があります。
当該宅地建物は、現時点では『津波防災地域づくりに関する法律』(●年●月●日)による津波災害警戒区域の指定はされておりません。
当該宅地建物は、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域が未指定です。津波災害警戒区域については、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行) 第53条第1項の規定に基づき、都道府県知事が警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定をすることができるとされています。津波災害警戒区域については、法施行後間もない制度であることから、●●内は現時点では未指定の状況ですが、対象不動産に係る区域については、今後、●●から当該区域として指定される可能性があります。