売主及び買主は本契約書第●条(売買対象面積)の定めにかかわらず、売買代金の清算については清算基準面積と測量の結果得られた清算対象土地面積との差異が1㎡未満の場合は売買代金の清算は行わないものとし、金1,000円未満の売買代金の清算は行わない事を確認しました。
売主及び買主は本契約書第●条(売買対象面積)の定めにかかわらず、売買代金の清算については清算基準面積と測量の結果得られた清算対象土地面積との差異が1㎡未満の場合は売買代金の清算は行わないものとし、金1,000円未満の売買代金の清算は行わない事を確認しました。
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