本物件の内建物については買主が滅失登記を希望した場合、所有権移転手続きを行わず、引渡完了後に買主の責任と負担において取壊し工事及び建物滅失登記手続きを行うものとします。売主はその手続きに必要な書類(印鑑証明書付建物滅失登記委任状1通)を本物件引渡しと同時に買主に手交するものとします。
本物件の内建物については買主が滅失登記を希望した場合、所有権移転手続きを行わず、引渡完了後に買主の責任と負担において取壊し工事及び建物滅失登記手続きを行うものとします。売主はその手続きに必要な書類(印鑑証明書付建物滅失登記委任状1通)を本物件引渡しと同時に買主に手交するものとします。
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